離婚における夫婦の財産分与

離婚情報局 離婚相談ー手続き、慰謝料、調停の基礎知識

離婚する場合よくトラブルになるのが財産分与です。どのようなものが財産分与の対象になるのかを変わりやすく説明しています。

離婚における夫婦の財産分与

離婚したい場合には話し合いによって解決するケースや、法によって解決してもらい離婚する場合など様々な形があります。離婚したい夫婦にとって上位の問題となりやすいのが「財産分与」です。財産分与もどこからどこまでが請求できる財産なのか知っている方は少ないと思います。又離婚したいと思う様になった原因を作ったのはどちらなのか、相手方の経済状況なども財産分与には関係してきます。


離婚したいと思い財産分与を行う場合、それぞれの結婚前の財産については分与の対象にはなりません。例えば、妻が結婚前に貯めていた預金や嫁入り道具として購入してきた物、夫が結婚前にコレクションしていた装飾品などです。又、離婚したいと思った時の財産分与においてどちらかが相続した財産も対象から外れます。


財産分与の対象となるのは、結婚していた間に作られた預貯金、不動産、借金、株券などです。財産分与はどちらかの浮気などの原因で離婚したいという様になったとしても、請求できる物ですのでしっかりと行う事が大切です。


離婚したいと思い、財産分与をする場合預貯金だけでなく不動産などもその対象になります。不動産の場合はすぐにそれを半分にして分ける事は困難な事です。その為、売却できた場合はその金額を半分に分与する、不動産と預貯金の価値が同じ位なら夫は不動産、妻は預貯金といった分与の仕方にするなどの方法があります。


この様に一般的に行われる財産分与を清算的財産分与と言います。夫婦のどちらか一方が浮気などをして離婚したいと言う状況になった場合の財産分与においては慰謝料的財産分与の形をとる事ができます。こちらは慰謝料の代わりに財産分与の殆どを引き渡すものです。


その他の例としては、離婚する事でどちらか一方の経済状況が悪くなり生活が困難な場合は決められた年月まで一定の金額を生活費として支払い続ける扶養的財産分与と言うものもあります。これらの財産分与は主なケースを対象にして挙げていますので、それぞれの家庭環境や離婚原因によって様々なケースが想定されます。


離婚したいと思った際には、その原因、自分の家族構成、経済状況などを冷静に分析して自分が当てはまる財産分与の仕方できちんとした財産分与を行う事が大切です。離婚する際には冷静になれない部分もありますが、この先生活していかなくてはならないのですから、財産分与はとても大切な物です。夫婦で築き上げた財産ですから、しっかりと財産を受け取れる様にしましょう。


Copyright 2008-2019 離婚情報局 離婚相談ー手続き、慰謝料、調停の基礎知識 All Rights Reserved.