借金が理由の離婚

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相手の借金が原因の場合、離婚は認められるのでしょうか?

借金が理由の離婚

日本ではお互いの合意の下で婚姻関係を解消することができると決められています。あなたが相手の借金を理由に離婚を申し立てることももちろん可能です。ただし、相手がそれに応じないと言ってきた場合、家庭裁判所での調停に持ち込まれることになり、そうなると少し様子が変わってきます。


裁判所の決定による離婚成立の理由として次の5つのケースが認められています。1.不貞行為(相手の浮気)2.悪意の遺棄(生活費を渡さないなど家庭を顧みない行為)3.3年以上の生死不明 4.強度の精神異常 5.婚姻を継続しがたい重大な原因 。


この5つですが、相手の借金の場合、5のケースとして認められるか、というところが争点になります。多額の借金で取立てが厳しく、生活に苦痛を感じたり、生命の危機を感じたりするほどでなければ、単に借金があるから、と言う理由だけで離婚を申し立てることは難しいのが現状です。


また、離婚の際の財産分与で相手の借金を"財産"として認めるか否か、と言う点でトラブルになるケースもあります。保証人にでもなっていない限り、配偶者に支払い責任はありませんので、生活費目的の借金以外は応じる必要はありません。こういったケースも専門家(弁護士)にきちんと相談して解決するようにするべきでしょう。


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