離婚と子供の面接交渉権

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離婚を希望する夫婦に子供がいる場合、離婚後も一定の条件で子供に面会することができる面接交渉権を決めることが必要です。親が離婚しても子供にとっては親であることに変わりはありません。子供が・・・

離婚と子供の面接交渉権

離婚したいと考えている夫婦に子供が居る場合は親権、監護権、養育費などを決める他に、面接交渉権と言う権利を決める事が殆どです。親権などを取れなかったとしても、親である事実は変わりませんから、子供と面接をする権利は離婚後もあります。

離婚したいと思うに至る原因が有るのですから、「子供は絶対に会わせたくない」と思うのが心情でしょう。しかし、子供にとって親の離婚は勝手な行動であり、年齢が幼ければ離婚の意味すら理解していない場合もあります。

親の離婚したいと言う気持ちから、両親が別々に暮らし始め自分の生活も変わる訳ですから慎重に考えていく必要があります。性格の不一致などで離婚した場合などでは、決めた日数や時間などで面接をさせる事は子供にとっても精神的に良い部分もあるでしょう。

双方の話し合いで面接交渉権が決まらない場合は、面接を希望する親側が申し立てを家庭裁判所に行い、調停が行われます。双方の気持ちや話を聴いた上で決められますが、大概、月に数回の面接と手紙などのやり取りが認められる様です。

これらの取り決めはあくまでも「子供の福祉に則って」と言う事が前提にあります。ですから離婚したいと思うに至った原因に問題が有る場合は通常の面接交渉権が得られない事もあります。その例としては、ドメスティックバイオレンス、浮気、何らかの原因で家庭に無関心だった場合などが挙げられます。

これらの場合、子供と面接をさせる事によって悪影響を及ぼす可能性が出てきますので、面接交渉権が認められない場合があります。子供の精神面に悪影響なだけでなく、事によっては面接の際に連れ去られてしまったり、暴力を受ける可能性もあります。これらを充分に考慮して面接権を考える必要が有ります。

離婚したいと言う大人の一方的な思いから、子供も巻き込んでしまうのですが、だからこそ子供にとって一番良い方法を考えてあげるのが「親」としての責任であり義務です。面接交渉権を考える場合には、自分の気持ちを優先させるのではなく、子供にとって生活しやすい環境や精神的負担の少ない方法を考えてあげる事が最も大切な事です。


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