離婚と子供の親権・家庭裁判所の調停

離婚情報局 離婚相談ー手続き、慰謝料、調停の基礎知識

離婚を考えている夫婦にとって大きな問題が子供の親権です。話し合いで決着がつかなければ家庭裁判所の調停で親権を争うことになります。

離婚と子供の親権・家庭裁判所の調停

離婚したいと思った場合、問題となってくるものは財産分与、慰謝料などが挙げられますが、夫婦間に子供が居た場合は親権・監護権を得る為の争いが起きる事が多いものです。離婚したいと思い協議離婚をしようとする場合はこの親権と監護権が決まっていなければ受理されません。


殆どの夫婦の場合、離婚したいと思ってもこの問題で躓きます。双方の話し合いによって解決しない場合は、家庭裁判所で調停を行う事になります。そこでも解決しない場合は審判、更には裁判になる事もあります。子供の問題は心の問題とも大きく結び付きますので冷静に考えなければいけない問題です。


法的内容では「子供の福祉に則って、子供の幸せを最優先に考えていく事」と言う文句が先に出てきて双方の話を聴いた上でどちらにつく事が一番この内容に適しているのかが判断されます。又、面接する権利を与えるべきなのかそうではないのか、養育費はどの様に決めるのかなどが話し合われます。


子供の親権・監護権については自分が「配偶者に会わせたくない」と言う気持ちだけで収まるものではありませんので、本当に冷静に話し合わなくてはならないものです。離婚したいと言う自分の気持ちの前に、子供の生活が今までと変化する訳ですから慎重に考えていく必要があります。


離婚したいと思う夫婦の間に10歳未満の子供が居た場合は母親に親権や監護権が渡される場合が多い様です。母親に離婚したいと思うに至った原因が無い限り、父親が親権、監護権を獲得する事は難しいのが現状です。


子供の年齢が中学生位になっていれば、子供の意見も確認した上で、兄弟がいれば父親、母親に別れて親権が認められる事もあります。親権が取れなかったとしても、子供の養育をしたい場合は子供を引き取る事もできます。その代わりきちんとした話し合いが必要になってきます。これは親権の決定後でも変更が可能なものですから、覚えておくと良いでしょう。


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