家庭裁判所の調停離婚

離婚情報局 離婚相談ー手続き、慰謝料、調停の基礎知識

協議離婚の話し合いがうまくいかない場合、家庭裁判所でおこなう調停離婚があります。

家庭裁判所の調停離婚

離婚したいと思ったら、夫婦で話し合いをするのが普通です。お互いが理解し、どうしても離婚という道しかない場合は離婚をするという流れになります。離婚にはお互いの同意が必要なので離婚したい理由などをしっかりとお互い理解し、話し合いをします。


しかし夫婦の間でも離婚したいと思っているのが一方的だと中々離婚することができません。もしくはお互い協定離婚の際の意見もしっかりと合意していても、離婚条件でもある養育費や財産分与や親権などでもめてしまい離婚できない場合もあります。最悪な状態だと、精神的または肉体的暴力ために話し合いすらすることができない状態で、離婚したいと思ってもできない人もいるようです。


そんな離婚したいのにできない人のは、裁判で離婚することが可能です。家庭裁判所で離婚調停を申し立てることで、離婚に対しての裁判を起こすことができます。家庭裁判員の調停委員が離婚したい夫婦お互いの意見を聞いてお互いが理解できる条件で離婚できるようにしてくれます。調停は大体1回30分から1時間ほどでされます。


離婚したい夫婦はお互い冷静な話し合いをできない場合があるため、1人ずつ調停するのが普通です。期間的には1週間から1ヶ月の間で行われ、離婚したい夫婦は調停によって合意をすることができれば、調停調書が作成されて離婚届を作成し、離婚が成立します。調停委員はあえてアドバイスを行うだけで、強制的には離婚することはありません。もし調停という言葉が不安な場合は家事相談室という相談所があるのでそちらを利用してみるのもいいかもしれません。


Copyright 2008-2019 離婚情報局 離婚相談ー手続き、慰謝料、調停の基礎知識 All Rights Reserved.